個人が成年後見となる場合、次のような懸念があります。
・成年後見人が成年被後見人よりも先に死亡する
・成年後見人が健康上等の理由などにより後見業務に支障をきたす。
・転勤などにより成年後見人が遠方に引越しして後見業務を出来なくなる
これらの場合、新たに後見人を選任しなければならなくなり後見業務が停滞し成年被後見人にとって不利益となるおそれがあります。
こういった場合に備えて複数の成年後見人を選任することも考えられます。
しかし、複数の成年後見人だとスピーディーに後見業務を進められないおそれもあります。
そこで、法人を成年後見人に選任するといったことが考えられます。
法人であれば、上記のような死亡したりするおそれがないからです。
実際に、弁護士法人や司法書士で構成されているリーガルサポートなどが後見人として選任されているケースもあります。
法律上は法人の種類に条件はありません。
しかしながら成年被後見人と利害関係のある場合は選任されないこともあります。
例えば、成年被後見人が入所している施設を経営している法人等です。