成年後見人になるには弁護士や司法書士などの資格は必要ありません。
しかしながら、誰でも後見人になれるわけではなく、民法で欠格事由が定められています。
未成年者
未成年者自身が行為能力が制限されているので、後見人としては相応しくありません。
そこで、未成年者は後見人となる事ができません。
なお、婚姻によって成年とみなされた人は後見人となることはできます。
家庭裁判所で解任された法定代理人、保佐人又は補助人
家庭裁判所で当該事件だけでなく別件であっても法定代理人等を解任された人は後見人として相応しくありません。
そこで、これらの人は後見人となる事ができません。
破産者
ここでいう破産者というのは過去に破産の経歴があるということではありません。
破産者であっても免責を受けている人は成年後見人になる事ができます。
被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
このような人は成年被後見人との経済的、感情的な対立、敵対関係にあった者なので、成年被後見人の利益を守るとの立場に立つ.者として相応しくありません。
訴訟には調停や強制執行なども含まれると解されています。
行方の知れない者
後見人の職務に任せるわけにはいかないので当然ですね。