法定後見の場合
後見申し立ての際に、申立人が後見人として適任と考える人を後見人候補者として推薦する事ができます。
申立人が自分自身を候補者とすることも可能です。
そして後見人は家庭裁判所が「職権」で決定します。
候補者が必ず後見人に選任されるとは限りません。
もし、申立人の意に沿わない人が後見人に選ばれたとしても、その事について不服申し立てをすることは出来ません。
一般的に紛争性があったり、財産が多額にある場合などは専門家が選任される傾向にあります。
任意後見の場合
成年被後見人が判断能力があるうちに後見人となる人と契約をして、後見人を決定します。