京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、相続、遺言、後見などの業務を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区扇酒屋町289番地
デ・リードビル2F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 成年後見
  3. 【成年後見のよくある誤解⑤】 後見人になれば親のお金を自由に使える? ― その考えは大きな誤解です ―
 

【成年後見のよくある誤解⑤】
後見人になれば親のお金を自由に使える?
― その考えは大きな誤解です ―

2026/02/17

「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」

 

このようなご質問をいただくことがあります。

ご家族としては、「親のために使うのだから問題ない」と感じるのも無理はありません。

 

しかし結論から申し上げると、後見人であっても、本人の財産を自由に使うことはできません。

 

成年後見制度は、本人の財産を守るための仕組みです。

後見人には大きな権限が与えられる一方で、非常に重い責任も課されています。

 

今回は、この重要なポイントについて解説します。

 

財産は「本人のためだけ」に使うもの

 

後見人の最も重要な義務は、本人の利益を最優先にすることです。

これは法律上の義務であり、後見人の判断は常にこの基準で求められます。

例えば、次のような支出は問題ありません。

・医療費

・介護費用

・施設入所費

・日常生活費

・自宅の修繕費(本人の生活に必要な場合)

 

いずれも、本人の生活を維持するための支出です。


家族のための支出は原則できません

一方で、たとえ家族の希望であっても、次のような支出は原則として認められません。

・子や孫への援助

・家族への貸付

・結婚資金の援助

・住宅購入資金の支援

 

「これまで続けていた援助だから大丈夫では?」と思われるかもしれません。

 

しかし、後見制度では財産の維持が重視されるため、新たに財産を減少させる行為は慎重に判断されます。

 

相続対策のための支出も難しくなります

例えば、

・生前贈与による節税

・不動産購入による資産圧縮

・多額の生命保険への加入

といった相続対策も、原則として認められません。

 

後見制度はあくまで本人の現在の生活を支えるための制度であり、将来の相続人の利益のために財産を動かすことはできないのです。

 

後見人の財産管理は家庭裁判所の監督下にあります

後見人は就任後、財産の内容を報告し、その後も定期的に家庭裁判所へ報告を行います。

つまり、財産の使い道は常にチェックされる仕組みになっています。

不適切な支出があれば、後見人を解任される可能性もあります。

それほど重い責任なのです。

 

「親のお金だから使ってよい」ではありません

ここで少し視点を変えてみてください。

成年後見制度がなければ、判断能力が低下した方の財産が不適切に使われてしまうリスクがあります。

制度が厳格なのは、本人の人生を支えてきた大切な財産を守るためです。

 

その意味では、後見制度は本人を保護する非常に重要な仕組みと言えるでしょう。

 

実務で多いトラブル

現場では、次のようなケースが見られます。

・家族の感覚でお金を使ってしまった

・後見人の義務を十分に理解していなかった

・「これくらいなら問題ない」と判断してしまった

 

しかし後から問題となると、ご家族にとっても大きな負担になりかねません。

 

だからこそ、後見人の役割と責任を正しく理解することが重要です。

 

大切なのは「管理する人」ではなく「守られる本人」

成年後見制度の主役は、あくまで本人です。

後見人は財産を管理する立場ではありますが、財産の所有者は本人であるという原則が変わることはありません。

この視点を持つことで、制度の本質が見えてきます。

 

谷口事務所が大切にしていること

谷口事務所では、

・家族後見が適しているか

・後見人としての負担はどの程度か

・他に選択肢はないか

 

といった点を丁寧に整理しながらご提案しています。

 

大切なのは、後見人になることではなく、

ご本人の安心と財産を長期的に守ることです。

 

成年後見は長く続く制度だからこそ、慎重な判断が求められます。
関連エントリー
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談