京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
  2. 会社設立
  3. 合同会社の肩書・役職
 

合同会社の肩書・役職

2018/11/02

合同会社では次の役職があります。

1、社員

資本金を出す人です。

株式会社では株主に当たります。

働いてる人と言う意味の従業員とは違います。

2、業務執行社員

会社を経営する権利である業務執行権を持つ社員です。

株式会社では取締役に当たります。

3、代表社員

業務執行社員の中の代表者です。

株式会社では代表取締役に当たります。

さて問題は代表社員と言う言葉が一般的でないことです。

そこで名刺等には「社長代表社員」や単に「社長」「代表」とだけ書くことをお勧めしています。


お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談