株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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株式会社設立のスケジュールはおおよそ下記の通りで1ヵ月程度かかります。
早い方でも完了まで2週間程度かかります。
1月から法人化を検討されている方は、そろそろ準備に着手されることをお勧めします。
1,会社名、会社の目的(事業内容)、資本金の額、役員等、株式会社の内容の打合せ
↓
2,上記内容確定後、法人印の作成・資本金の払込み、印鑑証明書の取得等をして頂く
↓
3,当方で書類作成
↓ 3〜4日
4,書類に押印して頂く
↓ 3〜4日
5,公証役場で定款認証
↓ 2〜3日
6,法務局に登記申請
↓ 1週間程度
7,登記完了後、登記簿謄本、印鑑証明書を取得し、書類をご返却
合同会社では次の役職があります。
1、社員
資本金を出す人です。
株式会社では株主に当たります。
働いてる人と言う意味の従業員とは違います。
2、業務執行社員
会社を経営する権利である業務執行権を持つ社員です。
株式会社では取締役に当たります。
3、代表社員
業務執行社員の中の代表者です。
株式会社では代表取締役に当たります。
さて問題は代表社員と言う言葉が一般的でないことです。
そこで名刺等には「社長代表社員」や単に「社長」「代表」とだけ書くことをお勧めしています。
登記申請をして完了するには時期等にもよりますが1週間程度の期間を要します。
この間は登記事項証明書は取れません。
これは登記は受理された時点で効力が生じるので、もし登記申請中に登記が完了する前の状態の証明書を発行してしまうと正しい証明が出来ないことになるからです。
会社や法人の証明書が融資の申し込みや色々な契約の際に必要です。
登記申請をしてから実は証明書が必要だったのに取れないということがないように、当事務所では登記申請する前に証明書が必要ないかを依頼者に確認するようにし、証明書が必要であれば登記申請をする前に取得するようにしております。
会社を設立したいとのご依頼のときには必ず目的を伺います。
多いのは
1.取引先が法人でないと取引できないと言われた。
2.節税のため
3.社会的信用を得たい
4.独立したら会社を設立するのが当然と思っていた
などです。
1の場合取引先が法人形態にこだわらないのであれば「合同会社」も一案です。
また、2の場合は「合同会社」がおススメです。
合同会社と聞きなれない会社の種類ですが、平成18年から新しく出来た法人形態です。
株式会社に比べて下記メリット・デメリットがあります。
メリット
・設立費用が安い
株式会社の場合20万円に対して、合同会社は6万円
・役員の任期がないので役員の更新の登記費用が不要
デメリット
・株式会社に比べて認知度が低い
会社を設立というと株式会社と思われがちですが、設立の目的によっては合同会社もおススメです。
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