株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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建設業を担当している、大掛です。
建設業の許可を取るときに、ネックになる要件として「経営業務の管理責任者」の要件があります。
建設業について取締役や個人事業主として5年〜7年経営経験を要します。
この法律上の要件を実際には満たしているのに、これを証明する裏づけ書類がないが為に
許可を取ることができないという本当に残念な結果になってしまうことがあります。
裏付け書類としては
まず、経営に携わっていた事実を証明するために
会社なら役員としての5〜7年の任期が証明できる登記簿謄本、
個人事業をしていた方は、5〜7年分の確定申告書が必要です。
そして、本当に建設業を行っていたことの証明として
工事の契約書又は注文書と請書のセット等が5〜7年分(各年度に1件以上)必要です。
しかし、契約書があっても工事場所、期間、請負金額等の必要な事項が記載されていないと使えなかったりします。
建設業許可をお考えの方は、これらの書類を大切に保管されるとともに、契約書等の内容も確認して下さい。
当事務所では、契約書等の書類のフォーマットもご準備致しておりますので
「この書類で大丈夫かな?」と思われましたら、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
商業登記を主に担当している出口です。
会社の登記は、原則変更があってから2週間以内に登記する必要があり、登記が遅れると過料がかかってくる可能性があります。
今までも何度か、代表者の住所変更の登記や役員の死亡の登記が忘れがちですのでお気を付けくださいというお話をさせて頂きました。その他には結婚して名字が変わった場合なども忘れがちかと思います。
実際に過料が科される場合の流れは下記のようになります。
登記申請
↓
登記官が懈怠に気付き、裁判所へ通知
↓
裁判所で過料を科すかどうか、科す場合はその金額を決定
↓
過料が科される場合、代表者の自宅に裁判所から過料の通知が届く
この過料は会社ではなく、代表取締役個人に対してかかりますので、会社の経費、損金にはなりません。
また、行政罰なので前科はつきませんが、過料を科された影響で勲章の授与を受けられなかったという話を聞いたことがあります。
商業登記を主に担当している出口です。
平成27年5月1日、会社法の改正があり、監査役の会計監査限定の登記が必要になりました。下記に該当する場合は登記が必要になりますのでご注意ください。
定款に「監査役の権限を会計監査に限定する」旨の文言が入っている
平成18年5月1日の会社法施行時に小会社(資本金が1億円以下で、負債総額が200億円未満の会社)で、かつ、全ての株式につき譲渡制限がある会社
(監査役会、会計監査人設置会社を除く)
なお、この登記は平成27年5月1日以降で、最初に監査役に関する変更登記を行うときに併せて行えばよいことになっており、併せて行う場合は登録免許税は別途かかりません。
不動産登記を主に担当している山添です。
住宅ローンを完済されても、土地や建物に設定されていた担保は、法務局への抹消登記手続きをしなければが抹消されないのはご存知でしょうか。
住宅ローン完済後、金融機関より書類の返却を受けます。
その書類の中には担保抹消登記の重要書類が含まれています。
有効期限がある書類もあり、しばらく放置しておくだけでいつのまにか期限が切れ、再発行の手続きになり、余計な費用がかかってしまうこともあります。
最も面倒なのは数年放置して書類そのものを紛失してしまう場合です。
こうなると、金融機関に再度書類を発行して頂く必要があり、時間や手間がかかってしまいます。
住宅ローンを返済され、金融機関から抹消書類を受け取られた場合は、お早めに登記手続きをされることをおすすめいたします。
商業登記を主に担当している出口です。
当事務所では役員変更登記をよくご依頼頂くのですが、下記のようなやりとりを何度かさせて頂いたことがあります。
お客様「役員は全員再任でお願いします。」
出口「かしこまりました。(登記簿を見ながら)取締役A、B、C、Dが再任ですね。」
お客様「あ、Aはもう数年前に亡くなっています。」
意外に思われるかもしれませんが、死亡による退任登記がされていないことがときどきあります。代表者はその方が亡くなられた事は知っているのですが、役員として入っている、あるいは退任登記をしないといけないという意識が無いようです。
例えば、代替わりをして代表取締役は子に変更しているが、平取締役として親が残っていて亡くなられた場合など、役員として名前は残っているけれども、実際はほとんど業務に携わっていない方である場合が多いです。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
商業登記を主に担当している出口です。
4月1日から新代表者に代わるというのはよくある事かと思います。ではそれが決まるのはいつ頃でしょうか。通常、数ヶ月前には会社内部で決まっているのではないでしょうか。但し、実際に新代表者に就任するには、当然選任決議が必要です。
就任日より前に代表取締役の予選決議を行う場合で、決議機関が「取締役会」や「取締役の互選」の場合、有効に決議を行うには条件があります。それは、取締役全員に変動がなく、かつ、就任前一ヶ月以内程度であることです。
つまり、下記のような場合は予選ができません。
2月の取締役会で4月1日からの新代表取締役を予選する
→ 一ヶ月以上前なので不可
3月31日時点で現代表取締役が役員を退き、4月1日から新代表取締役が就任する
→ 予選決議のときから取締役が減っているから不可
予選決議の後、新代表取締役の就任前に新しい平取締役が就任した
→ 予選決議のときから取締役が増えているから不可
就任日より前に選任決議をされる場合はご注意ください。
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建設業を担当しています大掛です。
平成27年4月1日から経審の審査項目に新しい項目が追加されます。
その1つが若年技術者の雇用状況を評価する項目で、具体的には
・技術職員名簿に記載されている35歳未満の技術職員数が名簿全体の15%以上
・審査基準日から1年以内に新規雇用した35歳未満の技術職員が名簿全体の1%以上
の基準を満たせばそれぞれ一律1点が加点されます。
経審の点数アップをお考えの経営者の皆様、新規雇用をされる際にはこの点も考慮されてはいかがでしょうか?
※技術職員名簿に記載されている技術者とは
1、2級の国家資格を持っているか、10年以上の実務経験がある技術者のことです。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
商業登記を主に担当している出口です。
平成26年11月17日、全国の法務局から休眠会社・休眠一般法人へ通知が送られました。
休眠会社・・・12年間登記をしていない株式会社
休眠一般法人・・・5年間登記をしていない一般社団法人及び一般財団法人
※12年以内又は5年以内に登記事項証明書や会社の印鑑証明書の交付を受けていたとしても関係無く、最後に登記をしてからの年数によります。
平成27年1月19日までに登記申請又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしなければ、自動的に会社が解散したとの登記がされてしまいます。
何らかの事情で法務局からの通知が届かなかったとしても、官報による公告がされているため、効力が発生します。長期間登記をした覚えのない方は、この機会に一度確認されてはいかがでしょうか。
詳しくは法務省の「休眠会社・休眠一般法人の整理作業の実施について」をご覧ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00082.html
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解②】
「家族がいれば成年後見は不要」は本当?
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解③】
後見人は家族が必ずなれる?
― 実はそうとは限りません ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解④】
成年後見を使えば相続対策になる?
― 実は“真逆”になりやすい誤解です ―
「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」 このようなご相談をいただくことが
【成年後見のよくある誤解⑤】
後見人になれば親のお金を自由に使える?
― その考えは大きな誤解です ―
「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」 このようなご質問をいただくことがありま
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