株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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代表の谷口です。
当事務所は京都商工会議所の登録専門家ですので、これから株式会社設立をお考えの方は、是非、ご相談ください。
詳しくは京都市のHPをご覧ください。
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代表の谷口です。
下記のような事例で役員報酬をなしにしてしまうと、常勤性の確認ができず、最悪の場合、更新ができないこともありえます。
税理士さんや社会保険労務士さんは、役員報酬についてご相談を受けることの多いと思いますので、ご注意ください。
A社の代表取締役・経営業務の管理責任者・専任技術者はBさんで、建築一式の建設業許可を4年前に取得しました。
Bさんの息子のCさんは他社で修行していましたが、3年前よりA社に勤務し取締役となりました。
代替わりをしようということで、Bさんは代表取締役から取締役に、Cさんは取締役から代表取締役に変更すると同時にCさんは毎日出勤するものの、役員報酬はなしにしようという手続きを考えています。
建設業許可では、経営業務の管理責任者と専任技術者は常勤でなければなりません。
そして、新規申請や更新の際には常勤性の確認があります。
常勤性の確認は健康保険証・住民税特別徴収税額通知書等で行われます。
上記の事例では役員報酬をなしにすることにより、社会保険から外れることなり、常勤性の確認できる健康保険証等が提出できないことになります。
他の書類でも常勤性の確認ができないとなると、常勤性の要件を確認することが難しくなり、許可の更新ができなくなってしまうおそれがあります。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
建設業許可は5年ごとの更新が必要です。
自動車免許の更新のように、建設業許可の更新については行政から更新の連絡は来ません。
たまに行政が更新時期を教えてくれなかったといって、怒られる方がいらっしゃいますが、更新時期の管理はあくまでご自身でしなければなりません。
また、京都府では建設業許可の更新手続きをする場合の取扱いが平成22年7月1日以降より、従前は求められていなかった確認書類を求められることになり、手続が煩雑になりました。
書類の準備が間に合わないと、最悪のケースでは更新手続きが間に合わず許可が切れてしまい、新たに許可が下りるまで仕事を受注できないということもあり得ます。
ですから、更新時期をきちんと管理し、早くから更新の準備をされた方がよいでしょう。
当事務所では、更新の3−4ヶ月前程度から準備されることをお勧めしております。
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代表の谷口です。
法律上、建物を建築した場合、表示登記をすることが義務づけられており、怠ると罰則もあります。
しかしながら、建物の登記をされていないこともあります。
相続のご相談・ご依頼のときに、遺産を調査していく中で建物の登記がされていないことが分かる場合があります。
表示登記と権利登記
まず、建物の登記といっても、表示登記と権利登記の2つの登記があります。
表示登記には、建物の所在や面積、構造、建物の種類などが記載されています。
権利登記は、表示登記の後に所有者がだれか、担保に入っているかということが記載されています。
(なお、表示登記にも所有者の記載はありますが、権利登記の所有者と法的な効力が異なります)
名義変更をどうするか
相続手続の中で、未登記の建物があった場合、いくつかの手続が考えられます。
1,遺産分割協議、表示・権利登記をきちんとして、名義をはっきりさせる
2,遺産分割協議と表示登記だけをして、権利登記はしない
3,遺産分割協議だけをする
1が名義に関してのトラブルのおそれが一番少なく、2,3の順に名義に関してのトラブルのおそれが多くなります。
名義に関してのトラブルとは、下記のケースが考えられます。
・20年、30年と長期間経過して、当時のことを知らない世代だけになった場合、遺産分割協議も紛失してしまっていると、相続人間で誰が相続したのかがわかない。
・建物を売却しようとするときに買主への名義変更が出来ないので、売却できない。あるいは売却の際に表示・保存登記をしなければならず、時間が経過しており、登記をするのに手間・費用がかかる。
・リフォームや事業のために借入をするために、建物を担保に入れようとしても、登記がないので担保に入れることが出来ないため、借入が出来ない。
・敷地が借地の場合、地主が土地を売却したときに新たな地主に借地権を主張することが出来ない。
後日のトラブルになってから手続をすると最初から手続をするより、より時間や費用がかかるので、最初からきちんと登記をされることをお勧めします。
なお、表示登記に関しては、土地家屋調査士さんの分野となりますが、当事務所では提携している土地家屋調査士さんがいますので、一括して手続を進められます。
相続・遺言については、こちらをご覧下さい
代表の谷口です。
事業主は、通常、労災には加入できないのですが、一人親方は労働者に近い立場ということで、労災に加入することができます。
最近では、一人親方は、労働保険事務組合の労災に加入をして加入員証を提示しないと、現場への出入りができないことがあります。
なお、労災の手続については、社会保険労務士さんの分野となりますので、加入をお考えの方は当事務所と提携している社会保険労務士さんをご紹介致します。
代表の谷口です。
決算期は、どのように決めればいいでしょうか?
1,繁忙期から考える
業種にもよりますが、年間を通じて同じ忙しさが続くのではなく、繁忙期と閑散期があることが多いです。
通常の業務で忙しい上に、会計・税金の手続をしなければならない決算期があると大変でしょうから、
繁忙期は避けられた方がいいでしょう。
個人事業の場合12月決算なので、法人化後も同様に12月決算を選ばれるケースがありますが
ほとんどの業種で12月はお忙しいでしょうから、12月決算は避けられた方がいいでしょう。
2,資金繰りから考える
決算期から2ヶ月後に納税(確定申告)をしなければなりません。
ですから、納税(確定申告)をしなければならない時期と、ボーナスや仕入れの支払などで支払が多くなる時期は避けた方がいいでしょう。
3,顧問の税理士さんの忙しい時期から考える
多くの税理士さんは12月から5月まで忙しいです。
顧問契約をされている、又はされる予定の税理士さんがいらっしゃる場合、税理士さんと相談の上
税理士さんの忙しい時期は避けられた方がいいでしょう。
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代表の谷口です。
会社設立にあたって資本金をいくらにすればいいか多くの方が悩まれます。
ご相談の際に「資本金って会社のお金になって自由に使えなくなるんですよね?だからあまり多くすると経営や生活がしんどくなるかも」と仰る依頼者の方がいらっしゃいます。
確かに資本金は会社のお金になるので代表者の生活費には使えません。
しかし、「資本金で会社の備品を購入したり、従業員の給与は払っても大丈夫ですよ」と説明すると
「資本金って、保証金のように銀行に預けておかないといけないと思っていました!それなら出来るだけ多く資本金にします!!」と仰る方が少なくありません。
資本金は、事業を始めるにあたっての元手なので、使ってもらって結構です。
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代表の谷口です。
平成10年の特定非営利活動促進法の施行から15年が経ち、NPO法人も広く知られるようになりました。
当事務所にもNPO法人を設立したいとのご相談があります。
NPO法人設立のご相談があった場合、一般社団法人と比較、検討されたかをまず伺います。
ほとんどの方は、一般社団法人をご存じありませんが、非営利法人という点でNPO法人と共通点があります。
NPO法人に比較して設立や運営が簡単ですので、NPO法人設立を考えているなら、社団法人も検討されることをお勧めしております。
会社・法人登記については、こちらをご覧ください。
NPO法人と一般社団法人の比較
| NPO法人 | 一般社団法人 | |
| 活動内容 | 制限あり | 制限なし |
| 設立までの期間 | 4〜6ヶ月 | 2週間〜1ヶ月 |
| 費用 | 実費 0円 当事務所報酬 30〜50万円 合計 30〜50万円 | 実費 約12万円 当事務所報酬 12〜20万円 合計 24〜32万円 |
| 所轄庁の審査、報告 | 設立時の審査 約4ヶ月 毎年の報告が必要 | 不要 |
| 社員 | 10人以上 | 2人以上 |
| 役員 | 理事 3名以上 監事 1名以上 | 理事 1名以上 |
| 役員の親族制限 | 制限あり | 制限なし |
| 役員の報酬制限 | 制限あり | 制限なし |
| 設立時の出資金 | 不要 | 不要 |
代表の谷口です。
法人の種類が決定したら、会社名(商号)や資本金等を決めなければなりません。
今回は資本金についてです。
不動産、自動車、機械、パソコン、備品など、出資される方の所有物であれば特に制限はありません。
また、貸しているお金などの債権も出資出来ます。
但し、自動車でまだローンを支払っている場合、通常支払い終わるまでは所有者はローン会社などになっています。この場合はまだ所有者ではないので出資することができません。
自動車の場合は設立後に個人から会社への名義書換、保険の名義変更の手続きが必要となります。
場合によっては個人から法人に所有者が変わることによって、保険料が高くなることもありますので、自動車を出資される場合は、予め保険会社に確認しておいた方がよいでしょう。
不動産の場合も設立後に個人から会社への名義書換が必要になります。
また、担保がついた不動産の場合は色々と検討すべき事がありますので、ご相談下さい。
代表の谷口です。
法人の種類が決定したら、会社名(商号)や資本金等を決めなければなりません。
今回は決算期についてです。
1,繁忙期から考える
業態にもよりますが飲食店の場合、年間を通じて同じ忙しさが続くのではなく、繁忙期と閑散期があることが多いです。
通常の業務で忙しい上に、会計・税金の手続をしなければならない決算期があると大変でしょうから、
繁忙期は避けられた方がいいでしょう。
個人事業の場合12月決算なので、法人化後も同様に12月決算を選ばれるケースがありますが
12月は忘年会シーズンでお忙しいでしょうから、12月決算は避けられた方がいいでしょう。
2,資金繰りから考える
決算期から2ヶ月後に納税(確定申告)をしなければなりません。
ですから、納税(確定申告)をしなければならない時期と、ボーナスや仕入れの支払などで支払が多くなる時期は避けた方がいいでしょう。
3,顧問の税理士さんの忙しい時期から考える
多くの税理士さんは12月から5月まで忙しいです。
顧問契約をされている、される予定の税理士さんがいらっしゃる場合、税理士さんと相談の上
税理士さんの忙しい時期は避けられた方がいいでしょう。
【成年後見のよくある誤解①】
成年後見をすると不動産は売却できない?
― 実は多くの方が誤解しています ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解②】
「家族がいれば成年後見は不要」は本当?
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解③】
後見人は家族が必ずなれる?
― 実はそうとは限りません ―
成年後見制度は、人生の重要な局面に関わる制度であるにもかかわらず、断片的な情報によって誤解されていることが少な
【成年後見のよくある誤解④】
成年後見を使えば相続対策になる?
― 実は“真逆”になりやすい誤解です ―
「将来の相続対策も考えて、今のうちに成年後見を利用した方がよいでしょうか?」 このようなご相談をいただくことが
【成年後見のよくある誤解⑤】
後見人になれば親のお金を自由に使える?
― その考えは大きな誤解です ―
「後見人になれば、親の預金を引き出して必要なことに使えるのですよね?」 このようなご質問をいただくことがありま
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