京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


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建設業許可・経営事項審査
2014/02/07

代表の谷口です。

 

事業主は、通常、労災には加入できないのですが、一人親方は労働者に近い立場ということで、労災に加入することができます。


最近では、一人親方は、労働保険事務組合の労災に加入をして加入員証を提示しないと、現場への出入りができないことがあります。


仕事を受注するためにも、また万が一のときのためにも、一人親方も労災に特別加入されることをお勧めいたします。


なお、労災の手続については、社会保険労務士さんの分野となりますので、加入をお考えの方は当事務所と提携している社会保険労務士さんをご紹介致します。


建設業許可については、こちらをご覧下さい。

 


会社設立
2014/02/03

代表の谷口です。


決算期は、どのように決めればいいでしょうか?

1,繁忙期から考える
業種にもよりますが、年間を通じて同じ忙しさが続くのではなく、繁忙期と閑散期があることが多いです。

通常の業務で忙しい上に、会計・税金の手続をしなければならない決算期があると大変でしょうから、
繁忙期は避けられた方がいいでしょう。

個人事業の場合12月決算なので、法人化後も同様に12月決算を選ばれるケースがありますが
ほとんどの業種で12月はお忙しいでしょうから、12月決算は避けられた方がいいでしょう。

2,資金繰りから考える
決算期から2ヶ月後に納税(確定申告)をしなければなりません。
ですから、納税(確定申告)をしなければならない時期と、ボーナスや仕入れの支払などで支払が多くなる時期は避けた方がいいでしょう。

3,顧問の税理士さんの忙しい時期から考える
多くの税理士さんは12月から5月まで忙しいです。
顧問契約をされている、又はされる予定の税理士さんがいらっしゃる場合、税理士さんと相談の上
税理士さんの忙しい時期は避けられた方がいいでしょう。

会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社設立
2014/01/29

代表の谷口です。



会社設立にあたって資本金をいくらにすればいいか多くの方が悩まれます。



ご相談の際に「資本金って会社のお金になって自由に使えなくなるんですよね?だからあまり多くすると経営や生活がしんどくなるかも」と仰る依頼者の方がいらっしゃいます。



確かに資本金は会社のお金になるので代表者の生活費には使えません。



しかし、「資本金で会社の備品を購入したり、従業員の給与は払っても大丈夫ですよ」と説明すると

「資本金って、保証金のように銀行に預けておかないといけないと思っていました!それなら出来るだけ多く資本金にします!!」と仰る方が少なくありません。



資本金は、事業を始めるにあたっての元手なので、使ってもらって結構です。



会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。


会社・法人登記
2014/01/28

代表の谷口です。

 

平成10年の特定非営利活動促進法の施行から15年が経ち、NPO法人も広く知られるようになりました。

当事務所にもNPO法人を設立したいとのご相談があります。

 

NPO法人設立のご相談があった場合、一般社団法人と比較、検討されたかをまず伺います。

ほとんどの方は、一般社団法人をご存じありませんが、非営利法人という点でNPO法人と共通点があります。

 

NPO法人に比較して設立や運営が簡単ですので、NPO法人設立を考えているなら、社団法人も検討されることをお勧めしております。

 

会社・法人登記については、こちらをご覧ください。


NPO法人と一般社団法人の比較

  NPO法人 一般社団法人
 活動内容 制限あり 制限なし
 設立までの期間
 4〜6ヶ月 2週間〜1ヶ月
 費用 実費             0円
当事務所報酬 30〜50万円
合計       30〜50万円
 実費         約12万円
当事務所報酬 12〜20万円
合計       24〜32万円
所轄庁の審査、報告 

設立時の審査   約4ヶ月
毎年の報告が必要
 不要
社員  10人以上2人以上 
役員 理事  3名以上
監事  1名以上 
理事  1名以上 
役員の親族制限 制限あり 制限なし
役員の報酬制限 制限あり 制限なし 
設立時の出資金不要不要


飲食店の法人化、会社設立
2013/11/03

代表の谷口です。

 

法人の種類が決定したら、会社名(商号)や資本金等を決めなければなりません。

 

今回は資本金についてです。


多店舗展開を考えておられる場合、銀行からの融資を受けられるでしょうから、
審査の為に資本金は多いにこしたことはありません。

しかしながら、現金を集めるのは簡単ではないことも多いです。
このような場合、現物出資をお勧めしております。

資本「金」という名称のため、現金を用意しなければならないと思われがちですが、「物」も出資して資本「金」にすることが出来ます。

不動産、自動車、機械、パソコン、備品など、出資される方の所有物であれば特に制限はありません。

また、貸しているお金などの債権も出資出来ます。

 

但し、自動車でまだローンを支払っている場合、通常支払い終わるまでは所有者はローン会社などになっています。この場合はまだ所有者ではないので出資することができません。

 

自動車の場合は設立後に個人から会社への名義書換、保険の名義変更の手続きが必要となります。

場合によっては個人から法人に所有者が変わることによって、保険料が高くなることもありますので、自動車を出資される場合は、予め保険会社に確認しておいた方がよいでしょう。

 

不動産の場合も設立後に個人から会社への名義書換が必要になります。
また、担保がついた不動産の場合は色々と検討すべき事がありますので、ご相談下さい。

 

会社設立については、こちらをご覧ください。

飲食店の法人化の注意点については、こちらをご覧下さい。

飲食店の法人化、会社設立
2013/10/21

代表の谷口です。

 

法人の種類が決定したら、会社名(商号)や資本金等を決めなければなりません。

 

今回は決算期についてです。


決算期は、どのように決めればいいでしょうか?

1,繁忙期から考える

業態にもよりますが飲食店の場合、年間を通じて同じ忙しさが続くのではなく、繁忙期と閑散期があることが多いです。

 

通常の業務で忙しい上に、会計・税金の手続をしなければならない決算期があると大変でしょうから

繁忙期は避けられた方がいいでしょう。


個人事業の場合12月決算なので、法人化後も同様に12月決算を選ばれるケースがありますが

12月は忘年会シーズンでお忙しいでしょうから、12月決算は避けられた方がいいでしょう。

 

2,資金繰りから考える

決算期から2ヶ月後に納税(確定申告)をしなければなりません。

ですから、納税(確定申告)をしなければならない時期と、ボーナスや仕入れの支払などで支払が多くなる時期は避けた方がいいでしょう。

 

3,顧問の税理士さんの忙しい時期から考える

多くの税理士さんは12月から5月まで忙しいです。

顧問契約をされている、される予定の税理士さんがいらっしゃる場合、税理士さんと相談の上

税理士さんの忙しい時期は避けられた方がいいでしょう。

 

会社設立については、こちらをご覧ください。

飲食店の法人化の注意点については、こちらをご覧下さい。

飲食店の法人化、会社設立
2013/10/05

代表の谷口です。

 

個人事業で飲食店を始めて数年が経ち、店舗も2−3店舗になってきたら、節税目的のために法人化を検討されるケースがあります。

 

法人化を検討する場合、まず最初に法人の種類を決めます。

 

よく設立される会社は、株式会社と合同会社です。

 

株式会社との違いは下記の通りです。

 

1、合同会社の方が、配当の自由度が高い

2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。

3、合同会社の方が、設立費用が安い。

4、合同会社は、認知度が低い

 

1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。

 

やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。

 

株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。 

また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。

 

飲食店の場合、お客さんが、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類をお店選びの基準にすることはまずないでしょう。

 

また、仕入先も、経営者が個人か法人かどうか、また法人の種類によって仕入値や支払条件を変えることは少ないでしょう。

 

ですから、節税目的であれば、飲食店の場合、合同会社もいいと思われます。

 

しかし社員を募集するという点からは、やはり株式会社の方が知名度、信頼度があるので、株式会社がいいと思われます。


会社設立については、こちらをご覧ください。

飲食店の法人化の注意点については、こちらをご覧下さい。



建設業許可・経営事項審査
2013/10/01

代表の谷口です。

 

建設業許可を受けた建設業者は、決算から4ヶ月以内に決算変更届を提出しなければなりません。提出を怠った場合、罰則もあります。

 

また5年に1度の建設業の更新の際には、決算変更届が5年分全てが提出されていなければなりません。

ただ、実際には毎年提出をされていない場合も、少なくありません。

 

決算変更届の提出を放置していると、5年に一度の更新の際に一度に5年分の決算変更届をしなければなりません。

 

決算変更届には、工事経歴書というその年の主な工事の名称、場所、注文主、請負代金等を10件程度記載しなければなりません。

 

5年分まとめて決算変更届をするということは、5年分の工事の一覧表を作成しなければならないことになります。

 

5年前にどの様な工事をしかたなどをリストアップするのは面倒だと思われます。

また、行政書士に依頼された場合、報酬も5年分を一度にまとめての支払うとなると、費用面の負担も大きいと思われます。

 

ですから、「確定申告が終わったら次は建設業の決算変更届」というように、毎年決算変更届をすることをお勧めします。

 

建設業許可については、こちらをご覧下さい。


会社・法人登記
2013/09/04

商業登記を担当している出口です。

 

会社を閉めるためには、解散登記と清算結了登記の2つの登記を行う必要があります。

 

まずは解散登記を行います。解散したらそれで会社が無くなったような感じがしますが、これだけでは会社は無くなりません。解散登記は、これから会社を閉めるために未払金を回収したり、借入金を返済したり、会社を閉めるための手続きをしていく事を示す登記だからです。解散登記を行った場合、債権者に債権を申し出るよう官報に公告をする必要があります。

 

 全ての手続きが完了したら、清算結了登記を行い、そこでようやく会社が登記簿から抹消されます。(但し、官報公告から2ヶ月以上経過していなければ登記できません。)

清算結了登記を行うには、債権債務関係がゼロになっている必要があります。つまり、資産が残っていたり、負債が残っている状態では清算結了登記を行うことはできません。

 

資産が残っている場合は株主に分配します。負債が残っている場合は、債権者から債権放棄を受けない限り、債権債務関係がゼロにする事ができないため、清算結了登記を行うことができません。

今まで登記した案件では、役員からの借入金以外を全て返済し、役員からの借入金は債権放棄して債権債務関係をゼロにするという方法を取られている方が多いようです。


会社・法人登記については、こちらをご覧ください。



会社・法人登記
2013/09/04

商業登記を担当している出口です。

 

平成14年の商業登記規則の改正により、商号としてそれまで使えなかったローマ字、アラビア数字、記号が使えるようになりました。

 

商号に使える記号

「&」 アンパサンド

「’」 アポストロフィー

「, 」 コンマ

「‐」 ハイフン

「. 」 ピリオド

「・」 中点

 

但し、商号の先頭又は末尾に使用することはできません。(ピリオドのみ末尾に使用可。)

スペース(空白)はローマ字で単語の間を区切るときにだけ使用する事ができます。


名は体を表すともいいますし、また一旦決めた会社名(商号)は変更しにくいものです。
ですから、会社名(商号)を決めるときは、慎重にご検討下さい。

会社・法人登記については、こちらをご覧ください。


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