京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
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  2. 相続・遺言
  3. 相続による預貯金の払い戻し手続
 

相続による預貯金の払い戻し手続

2018/10/02
口座名義人が死亡した場合、預貯金の払い戻し手続きは金融機関によって異なりますが、一例としては下記のとおりとなります。

1、必要書類を提出する
・被相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の遺言書
・遺産分割協議書
・被相続人の通帳

2、払戻し依頼票が届く
 全ての相続人が自署し、実印で押印する
 遺言書、分割協議書があれば、実際に預金を相続する人だけの署名だけでいい場合もあります

3、払戻し依頼票を金融機関に持参又は送る

4、約一週間後に指定口座に払戻しされる


平日に昼間に金融機関に出向かなければならず、また必要書類も多いので、ご自身で手続きをされるのが難しい場合、当事務所が代行いたします。
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