株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
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商業登記を担当している出口です。
有限会社では役員に任期はありませんが、株式会社では最長10年です。有限会社から株式会社に変更する際に、定款で役員の任期を決めます。
仮に役員の任期を10年と定めた場合、どこから数えて10年でしょうか?
株式会社に変更したときに任期を決めたから、株式会社になってから10年と思われている方が多いのですが、「有限会社で役員になったときから10年」です。
株式会社に変更するときに、既に有限会社で役員になってから10年以上経っている場合は、株式会社に変更したときに任期満了となるため、新たに選任し直す必要があります。
商業登記を主に担当している出口です。
お客様から、引っ越したので変更登記を依頼したいとの連絡があったとき、まず確認させて頂くのは引っ越したのは「会社」なのか「役員」なのか。そして、どこからどこに引っ越されたかです。
実はそれによって費用が大きく異なります。
株式会社の場合、代表取締役の住所(有限会社の場合は取締役全員の住所)が登記簿に載っているため、住所を移された場合は変更から2週間以内に変更登記が必要です。
登録免許税は1万円(資本金が1億円を超える会社の場合は3万円)、報酬は1万円です。
会社の本店を移した場合、これは2パターンあります。法務局の管轄が変わるか変わらないかです。
管轄が変わらない本店移転の場合、登録免許税は3万円、報酬は3万円です。
管轄が変わる本店移転の場合、登録免許税は6万円、報酬は4万5千円です。
代表の谷口です。
ローンを組んでいる場合に金融機関から不動産登記簿謄本(登記事項証明書)の提出を求められたり、会社を経営される場合には、取引先や役所から会社登記簿謄本の提出を求められることがあります。
また、弁護士さんは依頼を受けた事件の不動産・会社登記簿謄本(登記事項証明書)、税理士さんは顧問先の会社登記簿謄本(登記事項証明書)が必要なことが多いと思います。
登記簿謄本(登記事項証明書)を取るには、大別すると下記の方法があります。
1,法務局に行って窓口で取得する。
2,郵送で取得する。
3,インターネット(オンライン)で取得する。
近年の法務局の統廃合で近くに法務局がない、あるいは平日の昼間に法務局に取りに行くのが難しいという方も少なくないと思います。
その様な場合は、上記、2,3の方法が便利です。
インターネット(オンライン)で取得される場合については、下記法務省のHPに詳しい説明があります。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/toukinet/top.html
また、証明は不要で登記内容の確認だけいいのであれば、登記情報提供サービスというものもあります。
大変便利なので利用されてみてはいかがでしょうか?
Aさんは、個人で建設業を営んでいた時に、建設業の許可を取得しました。
今回、新しく会社を設立しようと考えています。
建設業の許可は、個人の時に取得しているので、新しく設立した会社でも、この許可を引き継ぐことはできるでしょうか?
この場合、許可の引き継ぎは出来ません。
なぜなら、建設業の許可は、個人事業主であるAさんに対して許可されたからです。
したがって、新しく会社を設立した場合、会社で新しく建設業の許可を申請し、個人の時に取得した許可は、廃業届を申請する必要がございます。
建設業許可については、こちらをご覧下さい。
屋外に看板を設置する場合は、登録が必要です。
この登録制度は、屋外において、看板が無制限に設置されると、景観に影響があったり、広告物による危害が発生する恐れがあるので、それを防ぐ目的のものです。
そこで、広告主から屋外広告物の設置に関する工事を元請け、下請け問わずに請け負い、屋外で看板を設置される業者の方は、屋外広告設置の登録をする必要がございます。
もしこの登録をせずに、屋外に看板を設置した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金になります。
また、場所によっては景観を損なう為、看板が設置できない場所がございますので、看板を設置するにも許可が必要です。
代表の谷口です。
会社設立のご相談があった場合、ほとんどの方が株式会社を検討されています。
当事務所では、まず法人化の目的を伺います。
よくある目的は、下記の通りです。
・税理士さんに勧められて節税のため。
・取引をしようとした相手が、法人でないと取引をしないので。
・個人から法人化して、信用を上げたい。
株式会社にこだわる理由がないのであれば、合同会社も検討を勧めます。
株式会社との違いは下記の通りです。
1、合同会社の方が、配当の自由度が高い
2、合同会社は出資しなければ、役員になれない。
3、合同会社の方が、設立費用が安い。
4、合同会社は、認知度が低い
1については多くの会社では配当を出す事は少なく、また、2については役員になるために出資が必要であっても1円でもいいので、実際のところ違いはないと言っても過言ではないでしょう。
やはり大きな違いは、設立費用と認知度でしょう。
株式会社の場合、実費で約20万円必要なのに対して、合同会社の場合は、約6万円ですみます。
また、当事務所の報酬も株式会社の場合、12万円に対し、合同会社の場合、8万円です。
認知度を気にしない節税目的や、飲食業など取引先・顧客が法人の形態にこだわらないのであれば、合同会社もいいでしょう。
当事務所では、株式会社設立を考えておられた方に、合同会社について説明しましたところ、株式会社ではなく、合同会社設立を選ばれる方も少なくありません。
会社設立については、こちらをご覧ください。
代表の谷口です。
長期間企業活動をしていない会社を、一般的に休眠会社といいます。
税金については休眠届を税務署等に提出する事によって、課税されない事が多いです。
このようなことから、解散登記や清算結了登記をせずに、休眠会社として放置されるケースが少なくありません。
しかし、休眠のままのでも役員の任期がくる事による登記はしなければなりません。
もし役員変更登記を忘れた場合、過料(罰金のようなもの)を払わなければならないことがあります。
また、休眠届を出していても税務申告は必要ですし、休眠届は法律上の制度ではなく、事実上の運用なので、必ず課税されないとは断言出来ません。
このようなことから、いずれ事業を再開される予定がないのであれば、休眠のまま放置されるより、きちんと解散登記、清算結了登記をされるたほうがいいでしょう。
解散登記、清算結了登記に必要な実費は下記のとおりです。
解散登記 登録免許税 39,000円
官報公告 約32,000円
清算結了登記 登録免許税 2,000円
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
平成18年の法改正まで、資本金は株式会社で1000万円以上、有限会社で300万円以上必要でした。
しかし、法改正で有限会社はなくなり、株式会社の資本金も1円からでよくなりました。
そこで、1000万円に満たない資本金で会社設立が増えました。
しかし、資本金が少ない場合、取引先などが良い印象を持たなかったり、
金融機関からの借入の審査の際に良い評価を受けられないおそれがあります。
裏返せば、増資登記をすれば信用を上げる事ができるというメリットがあります。
しかし、現金がないとの事で増資登記をあきらめられる事があります。
現金がなくても、役員からの借入金や役員への未払い役員報酬などを資本金にするDESという方法や
車や不動産、備品などの物を資本金にする現物出資という方法で、増資登記をすこともできます。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
代表の谷口です。
不動産を購入や相続で取得したときに法務局から交付された権利証を紛失してしまったので、再発行して貰えないかとのお問い合わせがあります。
残念ながら、再発行の制度がないので、権利証を再発行して貰うことは出来ません。
このようにお答えすると、不動産の権利がなくなるのではないかとご心配される方がいらっしゃいますが、権利証を紛失したからといって不動産の権利までなくなることはありませんので、大丈夫です。
また、売却、贈与などで不動産の名義変更をする場合に権利証が必要となりますが、権利証を紛失していても、司法書士の作成した本人確認情報や事前通知制度で、名義変更手続は可能です。
Aさんは、10年間、大工工事と左官工事をしていました。各工事とも国家資格は持っていません。実務経験10年間のみでAさんが専任技術者として、大工工事と官工事の2業種の許可が取得できるか?
上記のケースでは、2業種の許可は取得できません。
Aさん1人で大工工事と左官工事の実務経験を証明する場合、重複する期間は、1業種分しか認められないので、
大工工事及び左官工事について国家資格を持っておらず、実務経験が10年しかないAさんは、
大工工事または左官工事のどちらか1つの工事しか許可を取得することができません。
Aさん1人が専任技術者として実務経験のみで2業種を担当する場合は、20年の実務経験が必要になります。
大工工事、左官工事両方の許可を取得したい場合は、下記の方法等が考えられます。
○先に大工工事で許可を申請しておき、10年後に左官工事で許可を申請する。
○先に大工工事で許可を申請しておき、左官工事の国家資格を取得出来次第、左官工事の許可を申請する。
○左官工事について10年間の実務経験がある人、又は左官工事について国家資格を持っている人を雇用した上で、Aさんが大工工事の専任技術者、新しく雇用した人を左官工事の専任技術者として申請する。
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土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
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