株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。
コラムカテゴリー
不動産登記を主に担当している山添です。
住宅ローンを完済されても、土地や建物に設定されていた担保は、法務局への抹消登記手続きをしなければが抹消されないのはご存知でしょうか。
住宅ローン完済後、金融機関より書類の返却を受けます。
その書類の中には担保抹消登記の重要書類が含まれています。
有効期限がある書類もあり、しばらく放置しておくだけでいつのまにか期限が切れ、再発行の手続きになり、余計な費用がかかってしまうこともあります。
最も面倒なのは数年放置して書類そのものを紛失してしまう場合です。
こうなると、金融機関に再度書類を発行して頂く必要があり、時間や手間がかかってしまいます。
住宅ローンを返済され、金融機関から抹消書類を受け取られた場合は、お早めに登記手続きをされることをおすすめいたします。
商業登記を主に担当している出口です。
当事務所では役員変更登記をよくご依頼頂くのですが、下記のようなやりとりを何度かさせて頂いたことがあります。
お客様「役員は全員再任でお願いします。」
出口「かしこまりました。(登記簿を見ながら)取締役A、B、C、Dが再任ですね。」
お客様「あ、Aはもう数年前に亡くなっています。」
意外に思われるかもしれませんが、死亡による退任登記がされていないことがときどきあります。代表者はその方が亡くなられた事は知っているのですが、役員として入っている、あるいは退任登記をしないといけないという意識が無いようです。
例えば、代替わりをして代表取締役は子に変更しているが、平取締役として親が残っていて亡くなられた場合など、役員として名前は残っているけれども、実際はほとんど業務に携わっていない方である場合が多いです。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
商業登記を主に担当している出口です。
4月1日から新代表者に代わるというのはよくある事かと思います。ではそれが決まるのはいつ頃でしょうか。通常、数ヶ月前には会社内部で決まっているのではないでしょうか。但し、実際に新代表者に就任するには、当然選任決議が必要です。
就任日より前に代表取締役の予選決議を行う場合で、決議機関が「取締役会」や「取締役の互選」の場合、有効に決議を行うには条件があります。それは、取締役全員に変動がなく、かつ、就任前一ヶ月以内程度であることです。
つまり、下記のような場合は予選ができません。
2月の取締役会で4月1日からの新代表取締役を予選する
→ 一ヶ月以上前なので不可
3月31日時点で現代表取締役が役員を退き、4月1日から新代表取締役が就任する
→ 予選決議のときから取締役が減っているから不可
予選決議の後、新代表取締役の就任前に新しい平取締役が就任した
→ 予選決議のときから取締役が増えているから不可
就任日より前に選任決議をされる場合はご注意ください。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740