商業登記を主に担当している出口です。
4月1日から新代表者に代わるというのはよくある事かと思います。ではそれが決まるのはいつ頃でしょうか。通常、数ヶ月前には会社内部で決まっているのではないでしょうか。但し、実際に新代表者に就任するには、当然選任決議が必要です。
就任日より前に代表取締役の予選決議を行う場合で、決議機関が「取締役会」や「取締役の互選」の場合、有効に決議を行うには条件があります。それは、取締役全員に変動がなく、かつ、就任前一ヶ月以内程度であることです。
つまり、下記のような場合は予選ができません。
2月の取締役会で4月1日からの新代表取締役を予選する
→ 一ヶ月以上前なので不可
3月31日時点で現代表取締役が役員を退き、4月1日から新代表取締役が就任する
→ 予選決議のときから取締役が減っているから不可
予選決議の後、新代表取締役の就任前に新しい平取締役が就任した
→ 予選決議のときから取締役が増えているから不可
就任日より前に選任決議をされる場合はご注意ください。
会社設立・法人設立は、こちらをご覧下さい。
家族が認知症になると遺産分割ができない?
~家族の仲が良くても 遺言が必要になる意外な理由 ~
はじめに相続のご相談を受けていると、「家族仲は良いので、相続でもめることはないと思います」というお話をよくお聞
遺言を書いた方がいい人・まだ早い人
~遺言が必要になるケースとは~
はじめに「遺言はまだ早いと思うのですが…」遺言のご相談を受けていると、このようなお話をよくお聞きします。確かに
話し合いで遺産分けをするときには法定相続分、遺留分どおりに相続しないといけない?
はじめに相続のご相談を受けていると、「法律で決まっている割合どおりに相続しないといけないのでしょうか?」という
相続手続きは何から始めればいい?
~最初にやるべきことを分かりやすく解説~
① 遺言があるか確認するまず最初に確認すべきことは、遺言があるかどうかです。遺言がある場合には、原則として遺言
遺留分に反した遺言は無効になるのか
~遺言と遺留分の関係を解説~
はじめに遺言のご相談をいただく中で、「遺留分に反する遺言を書いたら無効になるのですか?」という質問を受けること
お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。
土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。
TEL 075-354-3740