建設業許可には、請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していなければならないという条件があります。
この条件を証明するために【残高証明書】を提出することがあります。
残高証明書とは指定した日の終わった時点に預金残高がいくらあるかを金融機関が証明したものです。
なお通帳と残高証明書は別物です。
許可を取得するには500万円以上の残高が必要となります。
残高証明書の取得の手続は各金融機関によります。
また、都道府県によって異なりますが証明日(指定した日)の有効期間は、申請日から1か月以内のところが多いです。