相続手続きはいつまでにしないといけない?
2020/04/14相続のご依頼があった場合、「いつまでに手続きをしなければならないのか?」とのご質問がよくあります。
相続「登記」手続については、法律上の期限はありません。
しかし長期間登記手続を放置しておくと、下記のようなデメリットがあります。
・戸籍等の必要書類の保存期間を経過してしまい書類を取得できず手続きが煩雑になる。
・相続人が死亡して当事者が増えて、話し合いがまとまりにくくなるといったおそれがる。
・故人の登記簿上の住所を証明する住民票や戸籍の附票の保存期間を経過してしまい、書類を余分に作成しなければならない。
相続登記は後にしたからといって費用が安くなったり、手間が少なくなることはなく、費用や手間が増えるだけです。
ですから当事務所では、特別な事情がない場合は、1周忌(亡くなられてから1年後)ぐらいまでには相続「登記」手続きが終わるようにされる事をお勧めしています。
なお、相続「登記」手続については特に期限はありませんが、家庭裁判所でする相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)、所得税の準確定申告(4ヶ月以内)、相続税の申告(10ヶ月以内)等は期限があるのでご注意下さい。
