「ひとりでは成年後見人の仕事の全部をすることが難しい」「一人に任せると勝手なことをしないか心配だ」等の理由から複数人の後見人を選任できないかとのご相談があります。
結論から申し上げると、複数人の後見人で役割分担あるいは共同でないと権限を行使できないようにすることは可能です。
下記のような場合には、共同後見が検討されても良いでしょう。
専門家と親族が役割分担する
弁護士や司法書士などの法律専門家が預金や収入などの財産管理、高齢者施設との入所契約などの契約を担当し、親族は介護などの身上監護といったようにそれぞれが担いやすい役割を分担する。
子供が複数人で共同して後見人になる
親が認知症になり子供が複数いる場合に、子供の一人だけが後見人になるとその人だけに負担がかかることになります。
また、後見人でない子供は後見人になった子供が勝手なことをしないか心配なこともあります。
そこで、複数人の子供が後見人になることにより負担の軽減と勝手に何かをしないように相互に監督するために共同して後見をする。