京都市 四条烏丸徒歩3分の司法書士・行政書士事務所です。
会社設立、建設業許可、事業承継、相続などの中小企業・事業者の役所手続を得意としています。
〒600-8095 京都市下京区東洞院通綾小路下ル
扇酒屋町289番地デ・リードビル6F
初回相談無料予約で土日・夜間も対応
  1. コラム
 

コラム

株式会社設立・相続などの登記や建設業許可・産業廃棄物収集運搬業・古物商などの許認可に関するお役立ち知識をご紹介します。


コラムカテゴリー

選択
相続・遺言
2018/10/10

例えば相続人が子供の2人だけで、法定相続分通りに2分の1ずつ相続したいが、遺産が土地だけしかなく、その土地には相続人が居住しており、土地を売ってお金で分けることができない、あるいは共有にしたくないというケースがあります。

この様なケースでは代償分割という方法が考えられます。

これは不動産を取得する相続人が、他の相続人に自分のお金から代償金を支払うという方法です。

具体的には、1000万円の不動産があるとして、相続人Aが不動産の全部を相続し、Aは代償金として自分のお金で法定相続分の半分である500万円をBに支払うという内容です。


相続・遺言
2018/10/08

会社の本社建物は会社名義だが敷地は代表者個人名義ということが少なからずあります。

このような場合、代表者が高齢になり、認知症になった場合、不動産を売却したり、担保提供できなくなり融資を受けられず事業に支障をきたすおそれがあります。

これを避けるには敷地を会社名義にするか、次の代表者の名義にしておくことをお勧めします。

売買という方法もありますが、売買代金が必要となりますので、売買代金の不要な次のような方法も選択肢としてあります。

・生前贈与

次の代表者が代表者の子供の場合、相続時精算課税制度を利用して贈与税を課税されることなく、贈与によって名義変更をすることが出来ます。

・民事信託

また、「民事信託」で会社や次の代表者の名義に変えることも可能です。

あまり聞きなれない民事信託という制度ですが、詳細はまた別のコラムで触れますが、簡単に言うと財産を「預ける」制度です。

事業承継、相続対策の一環として、個人資産と事業用資産の整理をお勧めします。


相続・遺言
2018/10/06

遺言書というと相続人がモメている時には作った方が良いが、相続人の間であらかじめどのように財産を取得するかを話し合って皆納得している場合には作らなくていいと思われている方が多いです。

しかしながら、夫が亡くなり相続人である高齢の妻が認知症になっている場合、相続登記が非常に面倒になります。

相続人が認知症である場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。

まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。

また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。

また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。

また、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容を決めていたとしても、後見人はその内容通りに分割協議をしてくれるとは限りません。

このような場合に備えて、相続人の間であらかじめ遺産分割の内容が決まっている場合には、その内容を遺言書として残すことをお勧めしております。



相続・遺言
2018/10/03
当時事務所が相続登記のご依頼を受けた場合、通常は戸籍等の必要書類は依頼者に代わって当事務所が取得いたします。

しかしながら、相続人の印鑑証明書は印鑑カードを預からないと当事務所が依頼者の代わりに取得することが出来ないので、通常は相続人の方自身に取得をお願いしております。

たまに「半年前に取った印鑑証明書があるのですが、3か月を過ぎているので有効期限は過ぎてますよね?」と仰る依頼者がいらっしゃいます。

売買や贈与の登記の際に提出する印鑑証明書は3か月以内のものでないといけないのですが、遺産分割協議に基づいて相続登記を申請する際に提出する印鑑証明書は有効期限の定めはありません。

したがって3か月以上前の印鑑証明書でも大丈夫です。

相続・遺言
2018/10/02
相続登記には期限がありません。
その為、相続登記を放置されるケースが少なからずあります。

しかしながら、例えば相続人である高齢の妻が認知症になった場合、相続登記が非常に面倒になります。

相続人が認知症になった場合、遺産分割協議が出来ないため、相続人の財産を管理する成年後見人を選任してもらう手続きを家庭裁判所にしなければなりません。

まず、後見人を選任してもらう手続きで数か月かかり、選任手続を専門家に依頼した場合、費用も掛かるというデメリットがあります。
また、後見はいったん始まると被後見人が死亡するまで終わらせることが出来ず、定期的に家庭裁判所に財産状況等の報告が必要となります。

また、後見人が選任された場合、後見人は被後見人の法定相続分は取得する分割内容でないと同意してくれません。
つまり、子供だけがすべての財産を取得するといった内容の遺産分割は出来ません。

高齢化社会で認知症の方が増えており、相続登記を放置するとこのようなデメリットがあるので、出来るだけ1年程度を目安に相続登記を終わらせることをお勧めしております。

相続・遺言
2018/10/02
口座名義人が死亡した場合、預貯金の払い戻し手続きは金融機関によって異なりますが、一例としては下記のとおりとなります。

1、必要書類を提出する
・被相続人の戸籍
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の遺言書
・遺産分割協議書
・被相続人の通帳

2、払戻し依頼票が届く
 全ての相続人が自署し、実印で押印する
 遺言書、分割協議書があれば、実際に預金を相続する人だけの署名だけでいい場合もあります

3、払戻し依頼票を金融機関に持参又は送る

4、約一週間後に指定口座に払戻しされる


平日に昼間に金融機関に出向かなければならず、また必要書類も多いので、ご自身で手続きをされるのが難しい場合、当事務所が代行いたします。

不動産登記
2017/04/26
こんにちは、主に不動産登記を担当しています山添です。

登記地目が田、畑の場合、相続以外の権利の移転又は設定をする際に農地法の許可が必要になります。

農地法3条許可、農地法4条許可、農地法5条許可があります。

地目を変えず所有者の名義だけを変える場合に3条許可が必要になります

地目のみ変える場合には4条許可が必要になります。

所有者の名義を変えた後に地目を変える。つまり3条と4条を併せた感じの場合に5条許可が必要になります。

法務局への登記手続きの場合、農地の場合許可証を添付しないと登記が受理されません。

個人間での農地売買、農地の賃借の話などの際には御注意ください。

農地の許可は、申請から許可まで2か月程度機関がかかりますのでお早めに準備されることをお勧めいたします。

金融機関との上手な付き合い方、資金調達
2015/07/29
こんにちは、主に不動産登記を担当しています山添です。

事業されてる方で設備資金又は運転資金などで日本政策金融公庫(旧国民生活金融公庫)との融資取引を
考えられている又は現在手続きを進めている方々もいらっしゃるかと思います。

申し込み書類、必要書類など金融機関により多少の違いはありますが、他の一般金融機関と日本政策金融公庫には資金が振り込まれるタイミングに違いがあるのは、ご存知でしょうか。

簡単に説明しますと、一般金融機関は担保権を付けた日に融資が振り込まれます。

これに対し日本政策金融公庫の手続きは少し違い、先に担保権を付ける登記を完了させます。
そして完了した登記事項証明書を取扱店に持参又は郵送し、担保権が付いたことが確認された後、日本政策金融公庫の指定日にようやく資金が振り込まれます。

ここで注意していただくのは、日本政策金融公庫が全てを取り仕切り融資に向けて細かい誘導はしてくれない。という点です。

ポイントは担保権を付けたことを確認できる登記事項証明書を何時、持参するかにより
融資が振り込まれる日が遅くなる事もありえるという事です。

勿論、担保の設定を早くすれば融資が振り込まれる日も早くなります。

当事務所におきましては、日本政策金融公庫京都支店からも徒歩5分と近いので、担保権を付ける書類の受け渡しも便利で、また担保を付ける登記が完了後ただちに登記事項証明書を持参いたします。

また依頼者様と日本政策金融公庫との打ち合わせで不明な点がある場合にも電話対応だけではなく、直接支店に伺い、迅速に説明、解決も可能です。

さらに、今からのお申し込みを御検討のお客様にも事業計画案などの、融資申し込みに際してのサポート、アドバイスもさせていただいておりますので、お気楽にお問い合わせください。


建設業許可・経営事項審査
2015/06/29

建設業を担当している、大掛です。


建設業の許可を取るときに、ネックになる要件として「経営業務の管理責任者」の要件があります。

 

建設業について取締役や個人事業主として5年〜7年経営経験を要します。

この法律上の要件を実際には満たしているのに、これを証明する裏づけ書類がないが為に

許可を取ることができないという本当に残念な結果になってしまうことがあります。

 

裏付け書類としては

まず、経営に携わっていた事実を証明するために

会社なら役員としての5〜7年の任期が証明できる登記簿謄本、

個人事業をしていた方は、5〜7年分の確定申告書が必要です。

 

そして、本当に建設業を行っていたことの証明として

工事の契約書又は注文書と請書のセット等が5〜7年分(各年度に1件以上)必要です。

 

しかし、契約書があっても工事場所、期間、請負金額等の必要な事項が記載されていないと使えなかったりします。

 

建設業許可をお考えの方は、これらの書類を大切に保管されるとともに、契約書等の内容も確認して下さい。

 

当事務所では、契約書等の書類のフォーマットもご準備致しておりますので

「この書類で大丈夫かな?」と思われましたら、ぜひ一度当事務所にご相談下さい。

 

建設業許可については、こちらをご覧下さい。

 


会社・法人登記
2015/06/29

商業登記を主に担当している出口です。

 

会社の登記は、原則変更があってから2週間以内に登記する必要があり、登記が遅れると過料がかかってくる可能性があります。

今までも何度か、代表者の住所変更の登記や役員の死亡の登記が忘れがちですのでお気を付けくださいというお話をさせて頂きました。その他には結婚して名字が変わった場合なども忘れがちかと思います。

 

 実際に過料が科される場合の流れは下記のようになります。

 

登記申請

登記官が懈怠に気付き、裁判所へ通知

裁判所で過料を科すかどうか、科す場合はその金額を決定

  ↓

過料が科される場合、代表者の自宅に裁判所から過料の通知が届く



 この過料は会社ではなく、代表取締役個人に対してかかりますので、会社の経費、損金にはなりません。

 また、行政罰なので前科はつきませんが、過料を科された影響で勲章の授与を受けられなかったという話を聞いたことがあります。

 

会社・法人登記については、こちらをご覧ください。


<<  <  10  11  12  >  >>
お問い合わせ・ご相談
  • こんな悩みあるんだけど・・・
  • ウチの場合どうなるんだろう・・・
  • お願いするかどうかわからないけど・・・

お気軽にご相談ください!初回相談・見積は何度でも無料です。

土日夜間も対応致しますので、お気軽にご相談下さい。

 

フリーダイヤルTEL 075-354-3740

お問い合わせ・ご相談